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カフェ開業時に必要な資格や流れを解説

カフェを開業したい!でも開業の経験はないし、資格や手続きも多そうでハードルが高そう。

そういったお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

今回は開業時に必要な資格や届出書類をご紹介します。

目次

カフェ開業に必要な資格

・食品衛生責任者

カフェを開業する際にまず必要な資格は食品衛生責任者です。飲食店で会計を行った際に責任者の名前が書いてあるプレートを目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

各都道府県の食品衛生協会が主催する講習会を1日受講するか、最近はeラーニングを受講してオンライン上で習得することも可能です。

・防火管理者

店員数と客席数の収容人数が30人以上の場合に必要になる資格です。

日本防火・防災協会主催の講習を受講することにより取得できます。

店舗の広さが300平米以上の場合甲種、以下の場合乙種と資格が分かれているので注意が必要です。

防災管理者の資格は店舗の客席数などが分かる必要があるため、内装設計が完了してから申し込むようにしましょう。

カフェの開業に必要な届出

・営業許可申請書

開業に際し、施設基準がクリアされているか事前確認のため保健所の食品衛生担当者と事前に相談することをおすすめします。

その後、施設完成予定日の10日前頃に営業許可申請書、営業設備の大要・配置図、許可申請手数料、登記事項証明書(法人の場合のみ)、水質検査成績書(貯水槽や井戸水使用時)、食品衛生責任者の資格証明。以上を保健所に提出する必要があります。

事前に相談に行けば提出書類等の説明があるので分かりやすいです。

・防火管理者選任(解任)届出書

店員数と客席数が30名を超えると防火管理者の資格が必要になり、書類の届出も必要となります。

インターネット上でwordやPDF形式の書類がダウンロードできるので、記入の上管轄の消防署へ提出する義務があります。

・防火対象物使用開始届出書

建物やテナントの1室などの防火対象物(個人の住宅以外の建物)を使用開始する際、所轄の消防機関が火災予防や火災発生時に被害軽減できるように、住所や使用用途、収容人数、設置されている消防設備等が分かる書類を提出してください。というものです。

提出の際は以下の書類を添付して提出します。

防火対象物使用開始届出書

付近見取図

建物立体図

建物配置図

各階平面図(消火器の位置を記載)

該当区画の詳細平面図(物件の一部を使用開始する際)

内装仕上表

・防火対象物工事等計画届出書

こちらは工事が始まる前に提出し、工事開始日を消防庁に報告するためのものです。

建物の安全性を確保するためのもので、工事開始の7日前までに提出が必要です。

空室をレストランにする際や1室を2室に分ける際、避難経路が変更される工事が行われる際も提出が必須となります。提出条件が分かりにくく、提出義務があるのに提出していない場合罰則もあるので工事前に所轄の消防署に連絡を入れることをおすすめします。

・火を使用する設備等の設置(変更)届出書

建物の内外に一定規模以上の炉、こんろ、ボイラー等を設置する際に必要な届出です。

設置する7日前に管轄消防署への届出と、設置後に検査を受ける必要があります。

一定以上規模の設備

固定燃料を使用する炉

据付け面積1㎡以上の炉

排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備

120KW以上の厨房設備

70KW以上の温風暖房機

壁付暖炉

ヒートポンプ冷暖房機

ボイラー

乾燥設備

サウナ設備

70KW以上の給湯湯沸設備

火花を生ずる設備

オンライン上に届出書式があるので入力し、電子や窓口、郵送でも送ることが出来ます。

・菓子製造許可申請

店内で作ったお菓子やパン、ケーキ等をテイクアウトで販売する際に必要となる申請書です。

菓子製造許可を取得するためには、都道府県知事が定めた製造施設や設備の基準に適合している必要があります。自治体によって基準が異なるため管轄の保健所であらかじめ確認することをおすすめします。

清潔な場所を選ぶ事や清掃しやすい天井のような分かりやすい基準から、50ルクス以上の明るさや必要計器類など専門的な基準までさまざまな項目があります。

基本的に必要な書類は営業許可申請書と同じです。

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜0時から午前6時の間にお酒をメインに提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。

定食屋やラーメン屋などお酒の提供がメインではない業態の場合は不要になります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類は以下の通りです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

営業方法記載書類

店舗の平面図、営業所面積求積図、客席面積求積図、音響証明設備配置図

住民票(個人の場合営業者の住民票、法人の場合役員全員の住民票)

定款の写し、登記全部事項証明書(法人の場合のみ)

上記を所管の警察署に申請します。場所によって物件契約書など追加の書類を求められることがあります。

昼間はカフェ、夜はBARなどを営む場合は必要になる届出です。

・コーヒー製造・加工業の届出

2021年6月よりコーヒー豆の自家栽培や粉砕、焙煎に届出が必要になりました。

パッケージされたコーヒーを仕入れて販売する場合は届出は不要です。

食品衛生管理者の資格を用意し、所管の保健所やオンラインでも提出することが出来ます。

・個人事業の開業・廃業等届出書

開業届とは個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。

開業届の提出時に必要なものは以下の通りです。

個人事業の開業・廃業等届出書

国税庁のHPや税務署、市役所でもらえます。

青色申告承認申告書(白色申告書)

本人確認書類

マイナンバーカード

印鑑

上記を所轄の税務署に提出しましょう。

カフェ開業に必要なコンセプト決定

・コンセプトとは

コンセプトとは店舗のイメージカラーや置きたいものではなく、お店の基本方針や方向性の事をいいます。

店舗を存続させるために考えるビジョンともいえます。ではどのようなコンセプトを考えれば良いのでしょうか。

オフィス近くの店舗なら20代~30代のOL。ベッドタウンにある店舗なら子供連れの主婦層など、場所によって狙う顧客を決めると良いでしょう

・メニューの設定

お客様に合わせたメニューも客数に大きく影響します。学生の多い街はボリュームのあるメニューや写真映えする飲み物がおすすめです。このように店舗のターゲットに合わせてメニューも変えてみましょう。

・店舗のスタイル

お客様がまた来たいと思える店舗の条件は快適なことです。快適な空間を提供するのもターゲットに沿った設備が必要です。

家族連れが多い店舗は子供のためにソファー席を用意、サラリーマンの多い店舗は静かで落ち着いた設備があると良いでしょう。

カフェ開業を開業する方法

・自分で開業する

ここまで読んでいただいた方は開業に際し必要な知識がある程度身についたはずです。

身につけた知識や考えたコンセプトを活用して自力でカフェをオープンしましょう。

自由度が高く、こだわりの詰まったカフェを開業出来ます。

・フランチャイズに加盟する

チェーン展開しているフランチャイズ本部と契約を結んでブランド価値を利用し、集客につなげましょう。

本部からの支援もあるので経営において不明点があった場合もすぐに解決できます。

まとめ

必要な資格や書類、開業の流れは以上となります。

資格や提出書類の記載内容は複雑に見えますが1つ1つしっかり確認すれば必ず提出できます。

保健所や税務署、消防署に届出を提出し、店舗コンセプトや開業形態を考え、安全で快適なカフェを開業しましょう。

        

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